• Dell Technologiesパートナー プログラム契約条件 (APJ日本版)

    • Dell Technologiesパートナー プログラム(「本プログラム」という)に参加することにより、チャネル パートナー申請書を提出するか、または本プログラムへの参加を承認された企業または法人(「貴社」または「本パートナー」という)は、このDell Technologiesパートナー プログラム契約条件(「本契約」という)の適用を受けることに同意します。本契約には、一般条件、貴社が本プログラムで参加を承認されているあらゆるパートナー トラックに関するパートナー固有の条件、および本契約で参照される文書、および条件(改訂版を含む)が含まれます。

       

      貴社の記録用に本契約の写しを印刷してください。パートナー申請の作成は必ずしも本プログラムへの参加承認を意味するものではなく、暗示するものでもありません。

       

      本契約において、「Dell」とは、Dell Entityを、「Dell Technologies」はDell、EMCまたはその両方を適宜意味し、「Dell関連会社」はDell Inc.の直接または間接の子会社を意味します。

       

      一般条件

       

      1. 適格性。  本プログラムへの参加中、貴社は、(a)Dell Technologiesとの良好な信用状態を維持し、(b)ご自身の費用負担にて必要なすべての研修を完了することを含めて本プログラムの要件を満たし、(c)本契約を遵守する必要があります。さらに、貴社は常に(d)Find a Partnerツールの貴社の会社概要を含め、パートナー ポータル(以下で定義)に最新の会社概要を掲載し、関連する貴社のご担当者の最新のご連絡先を提供し、(e)貴社のご担当者に対するパートナー ポータルへの許可およびアクセス権を管理し、転属または離職した担当者のためのアクセス権を速やかに非アクティブ化することを含め、各ユーザーが適正なアクセス権を持てるようにし、かつ、(f)本プログラムへの貴社の参加に影響を及ぼすおそれのある変更がある場合は速やかにこれを書面にてDell Technologiesに通知する必要があります。貴社は、(d)~(f)号の業務を実施し、本契約に基づいてDell Technologiesが送付する通知を受領するための個人(「パートナー アカウント管理者」という)を指定するものとします。貴社は、Dell Technologiesのパートナーの検索を支援するため、貴社のパートナー プロファイルおよび会社情報を公開し、これをFind a Partnerツールに掲載することをDell Technologiesに許諾するものとします。

       

      2. 準拠文書

       

      2.1 本契約条件。  Dell Technologiesが書面で別途定めない限り、本契約は、マーケティング プログラムおよびインセンティブ プログラムその他、貴社にご利用いただけるサブプログラムを含む本プログラムへの貴社の参加に適用されます。本契約は、貴社とDell Technologiesとの間に交わされた従前のプログラム条件(EMC販売店マーケティング サポート契約、Dellパートナー ダイレクト条件、Dell EMCパートナー プログラム契約条件を含む)に優先します。

       

      2.2 購入。  ハードウェア機器およびソフトウェア ライセンス(「本製品」という)ならびにサポート、保守、プロフェッショナルその他のサービス(「本サービス」という)を貴社がDell Technologiesから直接購入される場合、該当するパートナー固有の条件で参照される契約書および条件が適用されます。本製品および本サービスをDell Technologiesから直接購入することがDell Technologiesによって書面にて明示的に認められていない限り、貴社は、Dell Technologiesパートナー プログラム認定ディストリビューター(「ディストリビューター」という)を通じて再販のためにのみ本製品および本サービスを購入するものとします。

       

      2.3 サブプログラム条件。  Dell Technologiesパートナー プログラムに基づく販売またはマーケティングの戦略またはプログラムに参加するか、またはこれによってメリットを受ける場合、貴社は、Dell Technologiesがかかる戦略またはプログラム向けに定める条件(もしあれば)(「サブプログラム条件」という)に従うことに同意します。インセンティブ、リベート、マーケティングディベロップメントファンド、その他金銭的なメリットを提供するすべての戦略またはプログラムには、こちらでご確認いただけるDell Technologiesパートナー プログラム インセンティブ条件、および、かかる戦略またはプログラムのためのビジネス ルール(もしあれば)が適用されます。

       

      3. パートナー ポータル

       

      3.1 ライセンス付与。  Dell Technologiesは、(a)プログラム関連のWebサイト、プラットフォーム、アプリケーション(Web用またはモバイル用)、ツールその他のリソースを含む「パートナー ポータル」へのアクセス権、(b)機密情報(以下で定義)を含む「本情報」、「顧客データ」(ちらからご確認いただける顧客データ条件で定義)、および「個人情報」(以下で定義)を貴社に提供する場合があり、または貴社がこれを受領する場合があります。Dell Technologiesは貴社に対し、本契約有効期間中、(a)本製品および本サービスのマーケティングおよび引き渡し、(b)本製品および本サービスを顧客が利用できるようにし、これを支援するという目的のためにのみ、本パートナーの付加価値サービスを開発すること、または、(c)Dell Technologiesによる本製品および本サービスの販売を支援することのみを目的とした貴社内の使用のためにのみ、パートナー ポータルおよび本情報にアクセスし、これを使用するための限定的、非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能のライセンスを供与します。貴社は、パートナー ポータルおよび本情報のご利用にあたり、(d)本契約、(e)クリックラップ契約もしくはブラウズラップ契約または、パートナー ポータルもしくは本情報に追加の条件が適用されることを記した通知など、パートナー ポータルおよび本情報に付随する追加条件(総称して「付随条件」という)、ならびに、(f)Dell TechnologiesのWebサイトからパートナー ポータルまたは本情報にアクセスするかこれを利用する場合はこちらからご確認いただけるサイト利用条件に従うものとします。また、Find a Partnerツールのご利用にあたっては、こちらにある条件に従うものとします。顧客データの利用または管理は、こちらにある顧客データ条件に従うものとします。これらの条件に矛盾がある場合、優先順位は、付随条件、顧客データ条件、本契約、サイト利用条件の順です。本情報はすべて、Dell Technologiesの財産です。貴社に対し明示的に付与されていない権利はすべて、Dell Technologiesに帰属します。

       

      3.2 エラーおよび可用性。  Dell Technologiesは、送信データの受領前に発生し得る送信中のエラーまたは遅延について責任を負いません。パートナー ポータルで使用されるセキュリティ手順は、専ら送信の認証を目的としています。すべての送信データは、Dell Technologiesが実際に受領した時点でのみ受領したものとみなされます。パートナー ポータルへのアクセスは、ある時期において通知なく利用できなくなる場合があり、Dell Technologiesは、利用できなかった結果として発生し得る損害または損失について責任を負いません。

       

      3.3 他のパートナーのメリット。  Dell Technologiesは、自社を代理して市場調査を行うか、または貴社もしくは貴社の顧客のメリットとなるように意図された製品もしくはサービスを提供する会社など、Dell Technologiesが戦略的関係を結んでいる会社に対し、貴社の業務について当社が集めた特定の情報を任意で提供することができます。この情報は、Dell Technologiesと当該のパートナーとの間の秘密保持契約に基づいて提供され、貴社が関心を寄せるであろうとDell Technologiesが信ずる製品、サービスまたはプログラムについて貴社にお知らせすることに関連して使用することができます。

       

      4. 情報

       

      4.1 機密情報。  本プログラムに関し、貴社は書面、口頭、電子形態、Webベースその他いかなる形態によるものかを問わず、一般に公開されていない資料、データまたは情報(総称して「本機密情報」という)に(パートナー ポータルその他の手段により)アクセスすること、またはこれに接触する場合があります。貴社は、本契約終了後3年が経過するまで、貴社自身の機密情報を保護するのに用いるのと同等以上の、ただし合理的な程度を下回ることのない注意をもって、すべての本機密情報を厳格に秘密に保持するものとします。本契約の別段の定めにかかわらず、Dell TechnologiesまたはDell関連会社の個人情報および営業秘密(既存の本製品および本サービスについての技術情報ならびに未発表の製品およびサービスについてのすべての情報を含む)に関する貴社の守秘義務は無期限とします。貴社は、貴社とDell Technologiesの取引関係を促進するために本機密情報を知る必要があり、本契約で貴社に課されているのと同等以上の拘束力を有する法的な守秘義務の適用を受ける貴社の従業員のみと本機密情報を共有することができます。貴社の担当者がこの条項に違反した場合、全責任は貴社が負うものとします。これらの守秘義務は、(a)Dell Technologiesからの受領前にすでに貴社が保有していたことを立証できる本機密情報、(b)貴社または貴社の担当者の責によらずして、受領時点またはその後の時点において公知である本機密情報、または、(c)守秘義務を負わない第三者から貴社が正当に受領した本機密情報には適用されません。政府機関または裁判所により本機密情報の開示を求められた場合、法によって認められる範囲において、貴社は、Dell Technologiesに対して合理的な事前通知を送付してDell Technologiesが開示に異議を唱えるか、または保護命令を求めることができるようにすることに同意します。貴社は、本機密情報の不適切な開示に対する損害が回復不能であること、および、Dell Technologiesがコモン ローまたは衡平法において利用可能な他のあらゆる救済手段に加え、差止命令および一時的差止命令など、衡平法による救済手段を求める権利を有していることを了承しています。貴社がDell Technologiesと交わした個別の秘密保持契約にかかわらず、貴社は、Dell Technologiesとの貴社の業務にかかわる情報、および、個人情報を含め貴社が本プログラムに関連してDell Technologiesに提供した情報に、Dell TechnologiesおよびDell関連会社ならびにそれらの従業員および再委託先が、販売およびマーケティングの目的ならびに、本プログラムまたは貴社とDell Technologiesとの関係に関連した目的(総称して「本目的」という)のためにアクセスすることおよびこれを使用すること、ならびに、本目的のため、または貴社および貴社の顧客もしくはエンドユーザーまたはそのいずれかに対するDell Technologiesの義務を果たすために、関連のディストリビューターまたはリセラー、政府機関、または貴社の顧客もしくはエンドユーザーにかかる情報が開示されることを認め、これに同意します。

       

      4.2 個人情報。  Dell Technologiesに対して貴社の担当者、顧客または見込み顧客についての個人情報をご提供いただいた場合、貴社は、Dell Technologiesがかかる個人情報を受領し、本契約で認められているとおりにかかる個人情報を使用および開示するための許可を貴社が取得していることを表明するものとします。また、貴社は、貴社の個人情報によって特定され得る個人が、個人情報の保護に関する法律(改正法を含み、「個人情報保護法」)および関連法令によって義務づけられている次の事項について通知を受けていることを表明し、保証します。; (a)個人情報が利用目的の範囲内で第三者に提供される可能性があること、(b)個人情報が個人情報を収集した国の域外にある国(異なるデータ保護規制が適用される可能性がある国)に越境して移転される可能性があること。本契約で使用される場合、「個人情報」とは、単独で、または他の情報とともに、特定されたかまたは特定可能な自然人に関連する情報もしくはデータ、または、適用法に基づいて定義される個人データであるとみなされるデータを意味します。また、「貴社の個人情報」とは、貴社が本契約に関連して随時Dell Technologiesに開示する個人情報をいいます。

       

      5. リード管理ツール。  Dell Technologiesは貴社の見込み客(リード)に関する情報にアクセスし、これを管理するためのリード管理ツール(「リード管理ツール」という)を提供します。「パートナーのリード連絡先データ」という用語は、(i)Dell Technologiesによって提供されたものでなく、(ii)リード管理ツールに記録することを貴社が選択した連絡先の氏名、Eメール アドレスおよび電話番号を意味します。パートナーのリード連絡先データは、貴社の事前承認がある場合を除き、または、Dell Technologiesが他の情報源から個別に当該データを取得した場合を除き、Dell Technologiesによってその直接販売またはマーケティング活動のために使用されるものではありません。貴社は、パートナー ポータルへのディール レジストレーションが自動的にリード管理ツールに関連付けられることを了承しているものとします。また、貴社は以下の点についても了承し、同意します。リードが登録された取引または顧客との案件に関連付けられると、(a)当該顧客に関連したリード情報がディール レジストレーション ツールに表示され、(b)当該顧客に関連するすべてのパートナーのリード連絡先データが、ディール レジストレーション ツールを介して本パートナー、ディストリビューター、およびDell Technologiesのチャネルおよび営業の担当者が閲覧することができるようになり、(c)ディール登録者は、本パートナーおよびディストリビューターの連絡先リストを閲覧し、取引のための連絡先としてその中からいくつでも採用することができるようになり、(d)本パートナーおよびディストリビューターの各連絡先、ならびにすべてのDell Technologiesのチャネルおよび営業の担当者は、当該取引に関係するすべての連絡先の氏名および連絡先情報を閲覧することができるようになります。

       

      6. 管理

       

      6.1 本契約期間中およびその後5年間、貴社は本契約および本契約に基づく貴社の活動に関する適法、正確かつ完全な帳簿、記録および文書を保管するものとします。この保持期間終了時に、貴社はすべての記録を適切に処分するものとします。貴社はDell Technologiesの要請に応じて、(a)本契約、または、貴社の法の遵守、(b)Dell Technologiesを供給源とするものであるか第三者を供給源とするものであるかを問わず、本製品および本サービスに関する貴社のマーケティング、販売、頒布、ライセンスまたは引き渡し、(c)Dell Technologiesによって支払われたかまたは支払われるべきリベート、インセンティブ、コンセッションその他の金額、(d)ロゴ ブランドのガイドラインの遵守、または(e)Dell Technologiesが受けるべき支払い額に関連する監査、精査および調査(「本監査」という)について、Dell Technologiesに協力し、これを支援するものとします。本監査に関連して、Dell Technologiesが合理的に要請するすべての記録、情報および文書をご提供ください。Dell Technologiesは、立ち入りの本監査を行う権利を有しており、貴社はDell Technologiesならびにその従業員および代表者に対し、情報、記録、担当者およびお客様(本契約に関する貴社の遵守を確認する為の顧客契約を含む)への合理的なアクセスを認め、当該情報および記録が存在する貴社の施設その他の場所に(通常の営業時間内に)立ち入ることを認めるものとします。本監査について協力しないこと、またはDell Technologiesから要請された情報もしくは記録を提供しないことは、本契約の重大な違反となります。Dell Technologiesは本監査の費用を支払うものとしますが、貴社が開示した情報に5パーセント以上の不一致が発見された場合はこの限りではなく、その場合、貴社は合理的なすべての費用を負担することに同意します。特定の大規模購入注文を受諾する前に、Dell Technologiesは、注文されたDell Technologiesの製品およびサービスまたはそのいずれかについて最終的に拘束力を有する購入注文書がエンドユーザー顧客から発行されているという証明(機密の条件および価格設定を除く)を要請することがあり、貴社はこれを提供することに同意します(求められる証明は、Dell Technologiesの承認を受けるものとし、発注内示書、将来的なイベントを条件とする購入書、ディストリビューターの内部文書、または公開入札書は含まれないことにご注意ください)。

       

      6.2 Dell Technologiesは、自己の裁量により本契約、本プログラムまたはサブプログラムの条件を満たさないと判断した請求を拒否する場合があります。貴社がDell Technologiesまたはお客様に対し、不正確、不完全または詐欺的な請求もしくは情報を提供するか、Dell Technologiesまたはその役員、取締役もしくは従業員に損害を与え、迷惑をかけ、または悪評を立てるような活動に従事した場合、Dell Technologiesは、事前通知なくして、見積もり、購入注文、登録または本プログラムへの貴社の参加をただちに中止または終了することができます。Dell Technologiesの記録およびシステムは、貴社の適格性ならびに本プログラムおよびサブプログラムのメリットを判断する目的のため、かつ、本プログラムまたはサブプログラムに基づいて計算を行うための正式かつ決定的なものとします。Dell Technologiesは、自己の裁量により、本プログラムおよびサブプログラムの規則を解釈する権利を留保します。Dell Technologiesによるすべての決定は最終的なものとします。

       

      7. パートナーの行動。  第6条(管理)および第7条(パートナーの行動)の条件は、「コンプライアンス条件」と総称されます。

       

      7.1 事業活動。  貴社は常に、本製品、本サービスならびにDell Technologiesののれんおよび評判に好意的に反映される方法で事業活動を行うものとします。また、本製品および本サービスの購入、マーケティングおよび販売において、倫理的に事業活動を行うよう、および、人を欺いたり誤解を招いたり、その他不適切であると捉えられる可能性のある商習慣を避けるよう最善を尽くすものとします。マーケティングまたは販売の資料に、誤りであるか、または誤解を招くような声明を記載しないものとします。本契約、本プログラムまたは、本製品および本サービスの貴社による購入、マーケティング、販売もしくは頒布に関連する行為に関して、貴社は、現在こちらでご確認いただけるDell Technologiesのパートナー行動規範に基づく貴社の義務に従い、かつコンプライアンス条件を遵守するものとします。

       

      7.2 腐敗行為禁止法。  「腐敗行為禁止法」とは、貴社が活動する法域、または本製品もしくは本サービスを購入し、流通させ、販売し、頒布し、もしくは引き渡す法域で有効な腐敗行為禁止または賄賂禁止の法を意味し、腐敗行為禁止法には具体的に、米国の海外腐敗行為防止法などがあります。腐敗行為禁止法は、本製品および本サービスの貴社による購入、マーケティング、販売および頒布に適用されます。貴社は、腐敗行為禁止法を遵守することに同意するものとします。本契約または注文契約(後記の適用されるパートナー固有の条件で定義)に関して、腐敗行為禁止法に違反するような行為を行わず、そのような行動に携わらず、第三者にこれを許可しないものとします。貴社は、ご自身または本契約もしくは注文契約に関して意思決定権を有する自己の取締役、役員または従業員のいずれも公務員ではないこと、または、賄賂、汚職、詐欺または不正を含む罪で有罪となっていないこと、もしくは、貴社の知るかぎりにおいて、現在または過去において、腐敗行為禁止法に基づく違法行為もしくはその申し立てについて、行政当局または司法当局による調査、尋問または法執行手続きの対象となっていないことを表明し保証します。貴社は、(a)貴社とDell Technologiesとの間の取引期間中を通じ、貴社および本製品、本サービス、本契約または本プログラムに関連して貴社が契約する第三者が腐敗行為禁止法を遵守するように策定された適切な手順など、自己の腐敗行為禁止のための方針および手順を保持し、(b)要請に応じて当該方針および手順の写しをDell Technologiesに提供し、(c)適宜、当該方針および手順を監視し執行するものとします。Dell Technologiesは、(1)貴社がこの条項またはDell Technologiesのパートナー行動規範に違反したと信ずるか、または違反が起こりうると信ずるに足る理由がある場合、または、(2)貴社がこの条項を遵守していることを確認するためにDell Technologiesが要請した情報の提供を貴社が拒否した場合、貴社に何らの責任も負うことなく、ただちに本契約もしくは注文契約を終了するか、または、本契約に基づく自己の履行を停止する(インセンティブの支払いの保留を含む)ことができます。インセンティブが支払われた取引に関して貴社が腐敗行為禁止法に違反した場合、Dell Technologiesが貴社に対して支払い済みのインセンティブは自動的に解除および解約され、貴社は、当該インセンティブを速やかに返金するものとします。

       

      7.3 税関、輸出管理および制裁の遵守

       

      A. 本製品または本サービスに関する注文に対するDell Technologiesによる受諾は、貴社が本条の規定に従うことを条件としています。本製品および本サービスをエンドユーザーに販売する場合、貴社は、エンドユーザーに対し、本第7条3項に記載されるのと同等以上の条件に同意することを義務付けるものとします。

       

      B. 貴社は、注文契約または本契約に基づいて提供される本製品および本サービスに関連して、必要なすべての輸出、再輸出、国内輸送および輸入許可、登録その他の政府認可を遵守し、その取得およびその要件に従う責任を単独で負うことに同意します。

       

      C. 貴社は、Dell Technologiesによって貴社に供給される本製品および本サービス、ならびに貴社がDell Technologiesに提供する製品またはサービスに関して、米国財務省外国資産管理局(「OFAC」という)、米国商務省産業安全保障局(「BIS」という)、または米国務省、欧州連合または英国大蔵省を通じて、随時米国政府によって課され、統制または執行される(ただし、これに限定されない)米国その他政府の制裁もしくは通商停止その他、禁止、制裁、除外、拒絶(総称して「本制裁」という)の対象となっているリストに掲載されるいかなる個人、会社、組織その他の団体とも、またはいかなる国もしくは地域(北朝鮮、キューバ、イラン、シリアおよびクリミアを含むがこれに限定されない)とも、またはその中において、もしくはそれに関与して、あらかじめ必要な許可その他の政府承認を取得せずに、または、貴社もしくはDell Technologiesが本制裁に違反する結果を招くような方法で、契約を結ぶかその他の取引を行わないことに同意します。

       

      D. 貴社も、貴社の子会社も、貴社または貴社の子会社の取締役、管理者、役員、取締役会(監査役および執行役)、構成員もしくは従業員も、本制裁の対象でないものとします。

       

      E. 貴社は、すべてのお客様、および、貴社を支援し、貴社から利益を得るか、または貴社に製品もしくはサービスを提供し、貴社から製品もしくはサービスを受領する他の第三者の取引を審査して本制裁に関して適用される法を遵守するための統制およびシステムを用意し、この審査について全面的に責任を負います。

       

      F. 貴社は、米国その他、Dell Technologiesが業務を行う法域において、反ボイコット法令の要件を遵守する(かつ、これに基づいて迅速に報告を行えるようにする)ための適切な手順を用意しています。

       

      G. 貴社は、本契約または注文契約に関連して提供される本製品および本サービスが、現在および将来にわたって、次の行為に関与するエンドユーザーに対し、またはこれによって輸出、再輸出、販売、貸与その他移転されるか、使用されることがないようにするための適切な方針および手順を用意しています。(i)(A)核兵器、原料または施設、(B)ミサイルまたはミサイル計画の支援、(C)化学または生物兵器の設計、開発、生産または使用に関わる行為など、大量破壊兵器に関する行為、(ii)テロ行為、(iii)米国その他適用される政府の認可機関によって特定される国の政府が所有または支配する企業において、またはこれに関連する最終的な軍事用途、(iv)北極圏、深海(水深500フィートを超える深さ)での石油およびガスの採掘もしくは生産、または、ロシア、ロシア企業その他、BISおよびOFACまたはそのいずれかで特定される団体による、もしくはその域内におけるシェール層の採掘または生産。

       

      H. 法または強制力を持つ政府手続きによって禁止されない限り、貴社は、貴社によって、もしくは貴社に対して、またはDell Technologiesによって、もしくはDell Technologiesに対して提供される本製品および本サービスまたはそのいずれかに関連する本制裁または貿易上のコンプライアンスに関して貴社が受領するか知るところとなった政府の行為または連絡について、商業的に合理的な方法でDell Technologiesに通知することに同意します。

       

      I. 貴社によって提供され、本製品または本サービスにインストールされ、これとともに輸出され、またはこの一部として使用される製品、技術またはソース コードもしくはオブジェクト コードは、貴社が取得するか、別途、許可例外が適用される輸出許可に従って、輸出、再輸出または移転が認められます。

       

      J. 貴社は、適用される税関、輸出管理および制裁法で義務付けられる該当するすべての輸出認可、製品分類情報、エンドユーザーおよび最終用途申告書、ならびに仕向地規制申告書を正確に報告し提出する責任を負うものとします。

       

      K. 本第7条3項のいずれの定めも、貴社が本契約の条件に違反して本製品および本サービスを流通または再販することをDell Technologiesが承認したものと解釈してはなりません。

       

      L. 本条が適用される場合、Dell Technologies(営業副部長レベル以上)から書面許可を受領し、かつ工場渡しについての補遺をDell Technologiesと締結し、この補遺に従わない限り、工場渡し条件に基づいて本地域での貴社による輸出入を認められないものとします。

       

      7.4 各オファーに特有の条件。  貴社は、www.dell.com/offeringspecifictermsで指定され、再販のために貴社が購入したサード パーティー ブランドの商品を含む本製品および本サービスが、www.dell.com/offeringspecifictermsに定める追加の具体的な条件(「各オファーに特有の条件」という)に従うことを理解し、これに同意するものとします。当該商品を販売または提供する場合、貴社は、適用される各オファーに特有尾条件に同意するようエンドユーザーに対して知らせ(かつ、再販業者がいる場合はエンドユーザーに知らせて要求するように再販業者に求め)、Dell Technologiesから要請を受けた場合、それを行ったことを書面にて証明するものとします。

       

      8. ロゴおよび商標

       

      8.1 貴社は、Dell Inc.、Dell関連会社または本製品もしくは本サービスに関する商標、サービス マーク、商号または社名、製品およびサービスの識別情報、インターネット ドメインまたはインターネット アドレス、ロゴ、アートワークその他の記号および意匠(「Dellマーク」という)が、Dell Inc.の財産であることに同意するものとします。Dell Inc.の書面による事前許可なくして、Dellマークに含まれるか、またはこれと酷似したドメイン名、商号、Eメール アドレス、ソーシャル メディアのハンドル名その他、識別情報または由来となる呼称を登録または使用することはできず、貴社は、Dell Inc.の要求に応じて貴社の費用負担にて当該呼称をDell Inc.に譲渡するものとします。貴社は、貴社の製品名、サービス名その他類似の呼称にDellマークを組み込まないものとします。貴社は、Dellの書面による事前許可なくして、検索エンジンのキーワードとして、またはこれに表示される広告内のいずれによっても、検索エンジン広告にDellマークを使用しないものとしますが、このような使用制限は、適用法によって禁じられている場合には適用されません。特に、キーワードに対する入札は、欧州経済領域(EEA)、スイス、サンマリノ、バチカン市国、オーストラリアおよび日本において、Dellの書面による事前許可がなくとも認められます。ただし、貴社からキーワード入札行為に対する出資を求められた場合、Dell Technologiesは、当該出資に関する追加の条件を要求する場合があります。貴社によるDellマークの使用はDell Inc.の単独の利益のために効力を生じます。貴社は、Dell Technologiesから貴社に提供された本製品または本サービスの画像およびアートワークが、Dell Inc.またはDell関連会社によって著作権またはライセンス権を所有されていること、および、貴社はこうした画像またはアートワークを変更できず、また貴社に提供された状況以外でこれを使用することができないことを了承します。

       

      8.2 プログラム ロゴ。  貴社によるプログラムのロゴの使用は、こちらでご確認いただけるDell Technologiesパートナーのロゴおよび商標の利用条件によって決定され、これに従わなければなりません。

       

      9. 保証の否認。  Dell Technologiesは、明示的であれ黙示的であれ、商品性、特定目的への適合性または非侵害の黙示的保証、および、制定法、法の適用、取引もしくは履行の過程または商習慣に起因する保証など、本プログラム(すべての情報、ツールその他、本プログラムに関連するか、これに基づいて提供される資料を含む)に関して何らの保証も行わず、すべての保証および条件を明示的に否認します。貴社は、販売を行うことまたは利益を得られることを本プログラムが保証するものではないことを理解しています。Dell Technologiesの情報はすべて「現状有姿」で提供されます。

       

      10. 免責。  法で認められる最大限の範囲で、貴社は、適用法、コンプライアンス条件、第4条(「情報」)またはDell Technologiesパートナー行動規範への貴社の違反から生じたあらゆる請求、要求、訴因、債務または責任額(合理的な弁護士の報酬および費用ならびに裁判費用を含む)から、Dell Technologies、Dell関連会社およびそのそれぞれの承継人および譲受人を免責し、防御し、これらの者に補償するものとします。

       

      11. 責任の制限。  貴社は、本プログラムへの貴社の参加は任意によるものであること、また貴社の参加がDell Technologiesから本製品または本サービスを購入するための条件としてDell Technologiesによって要求されたものでないことを了承しています。

       

      11.1 Dell Technologiesは、結果的、特別、懲罰的、信頼利益、懲戒的、付随的もしくは間接的な損失または損害、事業、収入もしくは利益の逸失、または、喪失もしくは破損したデータもしくはソフトウェアについて、何らの責任も負わないものとします。

       

      11.2 いかなる場合も、本プログラムまたは本契約もしくはその解除に起因し、関連するすべての請求に対するDell Technologiesの責任総額は、$500.00(米ドル)を超えないものとします。

       

      11.3 これらの責任の制限は、不法行為、契約その他いずれの法理論に基づくものであれ、Dell Technologiesがその可能性を知っていたか当然知っているはずであったかにかかわらず、すべての損害賠償の請求に適用されるものとします。本契約の別段の定めにかかわらず、本契約に定める救済手段は、当該救済手段がその本来の目的を果たせない場合でも適用されるものとします。

       

      12. 終了

       

      12.1 終了。  貴社は、書面にてDell Technologiesに通知することにより、いつでも本プログラムから脱退することができます。Dell Technologiesは、(a)本契約または、本プログラムへの貴社の参加に関連する他のあらゆる契約に対する違反、または、(b)Dell Technologiesの判断により本プログラムの本来の姿を損なうような試みに対し、書面による事前通知なくして、本プログラムへの参加の全部または一部を停止または終了することができます。さらにDell Technologiesは、自己の裁量によって、パートナー アカウント管理者または、本プログラムへの貴社の参加に関連して貴社から知らされた他の連絡先に対して10日前までに通知することにより、すべての参加者または貴社のみに対し、本契約または本プログラムの全部または一部を終了することができます。

       

      12.2 終了の効果。  本契約の終了により、本契約で貴社に付与されていたライセンスおよび権利は完全に終了し、貴社は本情報およびパートナー ポータルの利用を停止し、自己の費用負担にて、貴社または貴社の担当者が保有している本情報の有形のコピーをすべてDell Technologiesに速やかに返却するものとします。本第12条(終了)のいかなる定めも、裁判所または法的手段による即時の救済を含め、他の法的救済を求めるDell Technologiesの権利を制限しないものとします。その性質上、終了後も存続することが意図される条項はすべて存続するものとします。

       

      12.3 パートナー ポータルへのアクセスの終了。  Dell Technologiesは、自身の都合で、本情報またはパートナー ポータルへの貴社または貴社の担当者のアクセスを終了または停止する権利を有します。

       

      13. 雑則

       

      13.1 譲渡。  貴社は、Dell Technologiesの書面による明示的な承諾なくして、合併、統合、清算、法の適用その他いずれの方法によっても、自発的または強制的にかかわらず、本契約または本プログラムもしくは本契約に基づく貴社の権利を譲渡または更改することはできず、第三者に貴社の義務を委譲することはできません。Dell Technologiesは、前述の文言に違反する譲渡、更改または委譲の主張を無効にすることができます。Dell Technologiesが譲渡、更改または委譲に同意した場合、本契約(その権利義務を含む)は、合併、買収その他によって利益を受ける貴社の承継人および貴社が許可した譲受人の利益のために効力を有し、これらの者を拘束するものとします。

       

      13.2 独立契約者。  貴社とDell Technologiesは独立した契約者であり、互いを拘束する権限を有さないものとします。本契約も、本プログラムへの貴社の参加も、共同事業、代理店、合弁事業、フランチャイズその他類似の取り決めを構成するものとはみなされません。両当事者は、他方当事者を代理して何らの表明または保証も行いません。両当事者は、他方当事者の法定代理人、フランチャイズ加盟店、従業員、代理人または代表者ではなく、また今後そのような主張を行いません。

       

      13.3 紛争解決。  訴訟を起こす前の条件として、貴社およびDell Technologiesは、本プログラムもしくは本契約に起因または関連してDell TechnologiesまたはDell関連会社に対して発生した請求、論争または紛争(「本紛争」という)を、訴訟ではなく、本紛争を解決する完全な権限を有する人による交渉、または、相互に合意する調停人を使った調停を通じて解決しようと試みるものとします。交渉または調停の存在またはその結果は秘密として取り扱われます。本紛争の発端である事項が本第13条(雑則)に従って解決されても、各当事者は、管轄権を有する裁判所から、現状を維持し、回復不能の損害を防ぎ、適用される有効期限の終了を避け、または他の債権者に関する優位性を保つために、一時的な禁止命令、予備的差し止め命令その他、衡平法上の救済措置を取得する権利を有します。両当事者は、本紛争について他方当事者に通知した後30日以内に本紛争を解決できない場合、コモン ローまたは衡平法で利用できるすべての救済手段を自由に求めることができます。本紛争において(Dell Technologiesが貴社から期限の到来した金額を回収する努力を除き)、各当事者は自身の弁護士料および費用を負担し、Texas Civil Practices and Remedies Code(テキサス州民事救済規則)セクション38.001に基づく弁護士料についての制定法の権利を明示的に放棄します。

       

      13.4 不可抗力。  Dell Technologiesはいかなるときも、自己の義務の履行の遅滞または不履行について、その履行が自己の合理的な支配の及ばない状況によって遅滞し、または実行不能もしくは不可能であった場合、責任を負いません。

       

      13.5 準拠法。  本契約、および、本プログラムまたは本契約に起因するかこれに関連する本紛争は、抵触法の原則にかかわりなく日本国法に準拠します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されません。法によって認められる範囲において、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。Dell Technologiesおよび貴社は、他のパートナーまたはお客様による請求に参加またはかかる請求を統合する権利も、または代表訴訟、集団訴訟もしくは市民側代理人による訴訟として請求を行う権利を有しません。

       

      13.6 変更。  Dell Technologiesは、適格性要件、本プログラムのメリット(値引き、インセンティブおよび価格設定など)、本契約(本契約に言及されるすべての文書、条件を含む)など、事前通知なくいつでも本プログラムを変更する権利を留保します。貴社が継続して本プログラムをご使用された場合、変更に対する拘束力を有する貴社の承認および変更への貴社の賛意とみなされます。

       

      13.7 可分性。  本契約の一部が不法、無効または執行力を有さないと宣言されるか、そのようにみなされる場合、かかる部分は、両当事者の本来の意図を可能な限り最大限に維持すると同時に、これを合法、有効および執行力を有するようにするために必要な範囲で分離され、変更されます。本契約の残りの部分は完全に執行力を有し、影響を受けずに存続します。

       

      13.8 権利放棄。  Dell Technologiesが本契約のいずれかの条項を執行しないことは、かかる条項その他の本契約の条項を将来執行しないことを意味するものではありません。Dell Technologiesに不利ないかなる権利放棄も、Dell Technologiesの権限を有する代表者が署名/記名押印した書面によらない限り有効となりません。

       

      13.9 参照。  貴社は、Dell Technologiesの書面による事前許可なくして、いかなる方法であれ本契約、または、本プログラムへの貴社の参加もしくはDell Technologiesとの関係に関連して、書面広告、マーケティング資料、プレス リリースその他の広告を直接的または間接的に発行または公開することはできません。明確にするために付記すれば、第8条2項(プログラム ロゴ)によって認められ、かつこれに従って本プログラムをご使用になる分には、Dell Technologiesの書面による事前許可は必要ありません。

       

      13.10 完全合意。  本契約(一般条件、適用されるパートナー固有の条件、および本契約に言及されるすべての文書、条件(適宜改訂されるとおり)を含む)は、サブプログラム、リベート、インセンティブおよびマーケティング プログラムを含む本プログラムに関する本パートナーとDell Technologiesとの間の完全な合意を構成します。本パートナーは、Dell Technologiesによってなされ、本契約で具体的にされていない声明または表明、または、Dell Technologiesの従前の行動方針に依拠することを明示的に否認します。

       

      13.11 見出し、解釈および英語。  本契約で使用される条項の見出しは単に便宜上かつ参照のためのものであり、本契約の解釈において影響を与えるものではありません。本契約で「条」および「項」という言及はすべて、本契約の条項への言及とみなされます。「含む」および「含め」という言葉、その他の言い換えは、限定する用語とみなされず、その後に「が、それらに限定されない」という言葉が続くものとみなされます。

       

      パートナー固有の条件

       

      以下の条件(「パートナー固有の条件」という)は、本プログラム内の各パートナー トラックに適用されます。貴社が本プログラムで参加することが認められるパートナー トラック(複数を含む)に対応するパートナー固有の条件のみが、貴社に適用されます。

       

      1. ソリューション プロバイダー トラック用のパートナー固有の条件

       

      1.1 パートナーの地位。  本契約または注文契約(本第1条で定義)の条件に従わないことは、本契約、注文契約、または、ソリューション プロバイダーとしての貴社の参加を終了させることとなる場合があります。

       

      1.2 間接購入。  Dell Technologiesから本製品および本サービスを直接購入することをDell Technologiesから書面により明示的に認められていない限り、貴社は、ディストリビューターを通じて再販の目的においてのみ、本製品および本サービス購入します。本製品および本サービスを再販目的でディストリビューターから購入する場合、Dell Technologiesと締結し、デル製品を再販目的で購入することを貴社に許可する、既存の再販売契約書、付加価値販売業者契約または実質的にこれと類似する再販契約(「再販契約書」という)の条件が貴社に適用されますが、ただし価格設定、請求、支払い、発注、出荷、キャンセルおよび返品に関する最終条件は貴社とディストリビューターとの間で合意され、再販契約書内のかかる項目に相当する条件は、貴社とDell Technologiesとの間に適用されないことに貴社は同意します。

       

      1.3 直接購入。  貴社による再販目的のDell Technologiesからの本製品および本サービスの購入は、購入される本製品および本サービスに明示的に適用される範囲で、Dell Technologiesと締結した書面での再販売契約書、付加価値再販業者契約、チャネル パートナー契約書その他、実質的に類似の再販契約(「注文契約」という)に従います。注文契約にコンプライアンス条件または本第1条と同等に包括的な条件が定められていない場合、注文契約は、コンプライアンス条件および本第1条によって補足されます。異なる本製品および本サービスにはそれぞれ異なる注文契約が適用される場合があります。Dell Technologiesからの購入品は、原則として返品できません。

       

      1.4 ディール レジストレーション。  ディール レジストレーション プログラムへの参加を許可された場合、貴社の登録は、ここでご覧いただける「ディール レジストレーションの条件およびガイドライン-APJ」に従います。

       

      1.5 優先順位。  貴社によるDell Technologiesからの本製品もしくは本サービスの購入または貴社の販売に関して矛盾する条項がある場合、優先順位は、(a)連邦の補足条項(適用される場合)、(b)コンプライアンス条件、(c)注文契約、(d)ソリューション パートナー トラックのためのパートナー固有の条件、(e)一般条件(コンプライアンス条件を除く)となります。本プログラム、本情報、インセンティブ、リベート、価格設定(それぞれ本プログラムに関連して提供される)または本契約の解釈に関して矛盾する条項がある場合、優先順位は、(1)コンプライアンス条件、(2)ソリューション パートナー トラックのためのパートナー固有の条件、(3)一般条件(コンプライアンス条件を除く)、(4)注文契約となります。

       

      2. クラウド サービス プロバイダー トラックのためのパートナー固有の条件

       

      2.1 注文契約。  本パートナーがDell Technologiesから本製品および本サービスを購入する場合、当該購入は、(a)貴社の締結済みのService Provider Ordering Agreement、基本取引契約書、Alliance Agreement、Strategic Alliance Framework Agreement、または、(b)かかる契約がない場合は、https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpbsd1/terms-of-sale-commercial-and-public-sector でご覧いただけるデル・テクノロジーズ販売条件(日本国内の事業者のお客様)(当該デル・テクノロジーズ販売条件内で参照されるDell Technologies EULAを含みます。)(総称して「注文契約」という)のいずれかに準拠します。注文契約に、適用可能なクラウド サービス プロバイダー利用権またはコンプライアンス条件と同等の包括的な条件が定められていない場合、注文契約は、https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/terms-conditions/csp-rider-to-ctsでご覧いただけるCloud Service Provider Riderおよびコンプライアンス条件によってそれぞれ補足されます。この場合、上記リンク先第一文に記載の「in the United States and Canada」は、「in Japan」に読み替えるものとします。上記リンク先第二文は、「This CSP Rider applies to the purchase and use of Dell EMC and/or Dell branded products and services ordered by CSP Partner, directly or indirectly, from Dell Technologies Japan Inc. (“Suppliers”) for use in providing a Service Offering (as defined below) (the “Products”).」に読み替えるものとします。また、上記リンク先第三文中の(b)に記載の「Commercial Terms of Sale」のURLは「https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale-commercial-and-public-sector」に変更するものとします。

       

      2.2 再販条件  本パートナーが再販目的でDell Technologiesから本製品または本サービスを購入する場合、当該購入は、貴社がDell Technologiesと締結し、本製品および本サービスに明示的に適用される締結済みの再販売契約書、付加価値再販業者契約、チャネル パートナー契約書または実質的に類似の再販契約(「再販注文契約」という)に従い、これに準拠します。異なる本製品および本サービスには、異なる注文契約が適用される場合があります。

       

      2.3 報告。  Dell Technologiesが貴社にご利用いただけるメリットを提供するために、貴社は、Dell Technologiesに対し、クライアント、場所、契約期間およびその期間中に利用された容量を特定する販売時点(POS)報告書(「End Customer Validation Report」という)を提供するか、該当する見積もりが発生した時点で当該情報をDell Technologiesに提供するものとします。貴社は、Dell Technologies Poweredのすべての契約(EMC、DellまたはDell Technologiesの機器に関するもの)を記載するものとします。End Customer Validation Reportは、毎月15日までにDellEndCustomerValidationReport@dell.com(またはDell Technologiesが指定する他のEメール アドレス)にご提出ください。その月に何の動きもなかった場合は空のEnd Customer Validation Reportをご提出ください。

       

      3. システム インテグレーター トラックのためのパートナー固有の条件

      3.1 注文契約。  本パートナーがDell Technologiesから本製品および本サービスを購入する場合、当該購入は、購入される種類の本製品および本サービスに明示的に準拠する締結済みのService Provider Ordering Agreement、基本取引契約書、Alliance Agreement、Strategic Alliance Framework Agreementその他の購入契約(「注文契約」という)に準拠します。

       

      3.2 再販条件。  本パートナーが再販目的でDell Technologiesから本製品または本サービスを購入する場合、当該購入は、Dell Technologiesと締結し、かかる本製品および本サービスを貴社が再販目的で購入することを認めた締結済みの再販売契約書、付加価値再販業者契約、Alliance Agreementまたは実質的に類似の契約(「再販注文契約」という)に従い、準拠します。異なる本製品および本サービスには異なる注文契約が適用される場合があります。

       

      4. OEMパートナートラックのためのパートナー固有の条件

       

      4.1 「OEMパートナー」は、OEMカスタマーに対し、OEMお客様向けソリューション(後記で定義)の一部としてのみ、かつ本パートナーがハードウェア、ソフトウェアまたはサービスの追加によって本製品に価値を追加した(「OEM活動」という)後で、本製品を販売または頒布する本パートナーをいいます。「OEMカスタマー」という言葉は、(a)本製品とOEMカスタマーの専有のハードウェア、ソフトウェアその他知的財産を組み合わせて業界独自または業務独自の機能を持つ特別なシステムまたはソリューション(「OEMお客様向けソリューション」という)とし、かつ、(b)OEMカスタマーの独自ブランドでOEMお客様向けソリューションを販売する相手先ブランドによる製造業者を意味します。

       

      4.2 パートナーの地位。  貴社は、Dell TechnologiesがOEMパートナーに適用する追加の要件を遵守することに同意します。貴社が本契約または注文契約(本第4条で定義)の条件に従わない場合、本契約、注文契約またはOEMパートナーとしての貴社の参加を終了する結果となる場合があります。

       

      4.3 注文契約。  OEMカスタマーへの再販目的での貴社によるDell Technologiesからの本製品および本サービスの購入は、Dell Technologiesと締結し、再販目的で購入される本製品および本サービスならびにOEMカスタマーへのOEM活動に明示的に適用されるOEMパートナー販売店合意書(またはOEM活動に適用される実質的に類似の再販OEMパートナー契約)に準拠します(「注文契約」という)。貴社とDell Technologiesとの間に、本製品および本サービスに明示的に適用される注文契約が存在しない場合、OEMカスタマーへの再販目的で当該の本製品および本サービスを購入するために、Dell Technologiesと注文契約を締結していただく必要があります。注文契約に、コンプライアンス条件または本第4条と同等の包括的な条件が定められていない場合、注文契約は、コンプライアンス条件または本第4条によってそれぞれ補足されます。

       

      4.4 ディール レジストレーション。  ディール レジストレーション プログラムへの参加を許可された場合、貴社の登録は、ここでご覧いただける「ディール レジストレーションの条件およびガイドライン-APJ」に従います。

       

      4.5 コンプライアンス。  貴社は、貴社を支援し、貴社から利益を受け、製品またはサービスを貴社に提供するか貴社から受領するすべての第三者の取引を選別するための適切な統制およびシステムを有していること、およびこれを維持して適用法およびコンプライアンス条件を遵守することに同意し、選別に全面的な責任を負っていることを表明します。直接的か間接的かを問わずエンドユーザーに本製品または本サービスを再販または頒布するために第三者と締結または維持するあらゆる契約に関し、貴社は、当該第三者との書面契約にコンプライアンス条件と同等に包括的な条件を定め、当該の第三者に対してDell Technologiesがかかる契約の第三者受益者であること、および、Dell Technologiesが当該第三者に直接、または貴社を介してコンプライアンス条件を執行できることを了承しこれに同意するよう求めるものとします。

       

      4.6 優先順位。  Dell Technologiesからの貴社の購入または本製品もしくは本サービスの販売に関して矛盾する条項がある場合、優先順位は、(a)連邦のOEM注文契約(適用される場合)、(b)コンプライアンス条件、(c)注文契約、(d)OEMパートナー トラックのためのパートナー固有の条件、(e)一般条件(コンプライアンス条件を除く)となります。本プログラム、本情報、インセンティブ、リベート、価格設定(それぞれ本プログラムに関連して提供される)または本契約の解釈に関して矛盾する条項がある場合、優先順位は、(1)連邦のOEM注文契約(適用される場合)、(2)コンプライアンス条件、(3)OEMパートナー トラックのためのパートナー固有の条件、(4)一般条件(コンプライアンス条件を除く)、(5)注文契約となります。



      5. ディストリビューター トラックのためのパートナー固有の条件

       

      5.1 パートナーの地位。  本契約の条件を遵守しないことは、本契約、注文契約(後記の第5条2項で定義)またはディストリビューターとしての貴社の参加を終了させることとなる場合があります。

       

      5.2 注文契約。  本第5条において、「注文契約」とは、貴社がDell Technologiesと締結し、特定の地域内で再販業者に再販するためにDell Technologiesから本製品および本サービスを購入することを認めるディストリビューター契約、チャネル パートナー ディストリビューター契約または実質的に類似の販売契約を意味します。注文契約に、コンプライアンス条件または本第5条と同等に包括的な条件が定められていない場合、注文契約は、コンプライアンス条件または本第5条によって補足されます。貴社が購入、または貴社の再販業者または本エンドユーザー(後記で定義)が所在の地域にて再販を希望する本製品または本サービスに明示的に適用される注文契約が貴社とDell Technologiesとの間に存在しない場合、貴社は、当該の再販業者または本エンドユーザーへの再販目的で当該の本製品および本サービスを購入するために、Dell Technologiesと注文契約を締結する必要があります。

       

      5.3 認められる範囲

       

      A. 一般。  「本エンドユーザー」とは、自己使用目的で(かつ、他者への再販、頒布またはサブライセンスのためでなく)本製品および本サービスを購入その他取得する主体を意味します。本契約および注文契約ならびにこれらに対する貴社の遵守に従って、貴社は再販業者に対し、当該再販業者が本エンドユーザーに販売するために特定の本製品および本サービスを再販することができます。貴社の注文契約で指定された地域内の再販業者にのみ販売が可能です。貴社の注文契約に基づき、再販目的ですべての本製品および本サービスを購入できるわけではないことをご了承ください。貴社が購入する権利を有し、販売および頒布することが認められている本製品および本サービスのリストは貴社の注文契約で指定されるか、または、要請に従ってDell Technologiesの貴社営業担当者により提供されます。Dell Technologiesは、本製品および本サービスの当該リストをいつでも更新する権利を留保します。注文契約または本契約、および、ソフトウェアに関してはそのソフトウェアに適用されるライセンス契約で明示的に許可されていない限り、本製品または本サービスを販売、再販または使用することはできません。

       

      B. 制限。  第5条3(A)項の定めにかかわらず、かつDell Technologiesによって書面で明示的にその権利を供与されない限り、貴社は直接的であれ間接的であれ、(a)個人消費者、他のディストリビューター、第三者販売代理店または再製造業者に対し、かつ(b)小売店(オンラインまたはオフライン)、オンラインストアまたはオークション型のWebサイトを介して、本製品または本サービスを販売または再販することはできません。貴社は、(1)注文契約で指定した地域以外の、または、(2)注文契約で指定した地域以外の本エンドユーザーに再販する意図があることを貴社が当然に知っている再販業者に対して、本製品または本サービスを販売または再販することはできません。Dell Technologiesは、貴社に本製品または本サービスを販売することを希望しない再販業者(「禁止再販業者」という)について、書面にて通知することがあり、それ以降、貴社は当該の禁止再販業者に対し本製品または本サービスを販売せず、または販売を中止するものとし、Dell Technologiesは、独自の裁量によってリストを変更する権利を有します。Dell Technologiesは、自身の本製品または本サービスを再販することを希望しない本エンドユーザー(「禁止エンドユーザー」という)について書面にて貴社に通知することがあり、貴社は、本製品または本サービスを禁止エンドユーザーに再販する意図があることを貴社が当然に知っている再販業者に対して本製品または本製品または本サービスを販売せず、または販売を中止するものとし、Dell Technologiesは、独自の裁量によってリストを変更する権利を有するものとします。禁止再販業者リストまたは禁止エンドユーザーリストをDell Technologiesが公表した後、これに従うまで15日間の猶予があります。

       

      5.4 再販業者のコンプライアンス。  貴社は、本製品または本サービスの再販または頒布のためにあらゆる者と締結または維持するすべての契約が、(a)貴社がDell Technologiesと締結し、再販目的でデル製品を購入することを貴社に許可した締結済みの再販売契約書、付加価値再販業者契約、または実質的に類似の再販契約およびコンプライアンス条件と実質的に同一または類似であるよう、(b)貴社の再販業者に対し、再販業者の販売条件に指定するとおり、本エンドユーザーに同様の条件を遵守させる義務を課すよう、かつ、(c)貴社の再販業者に対し、Dell Technologiesが再販業者と本エンドユーザーとの契約の第三者受益者であること、および、Dell Technologiesが本エンドユーザーに直接、または再販業者を介して、条件を執行させることができることを了承させこれに同意させる義務を課すようにするものとします。

       

      5.5 ディール レジストレーションおよびファンディングレター。  ディール レジストレーション プログラムへの参加が許可された場合、貴社の登録は、ここでご覧いただける「ディール レジストレーションの条件およびガイドライン-APJ」に従います。さらに、貴社は、パートナー ポータルを介して、またはその他の手段で書面にて提供されるDell Technologiesのディストリビューターファンディングレターに定めるすべての条件を遵守することに同意します。

       

      5.6 優先順位。  貴社によるDell Technologiesからの本製品および本サービスの購入に関して矛盾する条項がある場合、優先順位は、(a)コンプライアンス条件、(b)注文契約、(c)ディストリビューター トラックのためのパートナー固有の条件、(d)一般条件(コンプライアンス条件を除く)となります。本プログラム、本情報、インセンティブ、リベート、価格設定(それぞれ本プログラムに関連して提供される)または本契約の解釈に関して矛盾する条項がある場合、優先順位は、(1)コンプライアンス条件、(2)ディストリビューター出資証明書状、(3)ディストリビューター トラックのためのパートナー固有の条件、(4)一般条件(コンプライアンス条件を除く)、(5)注文契約となります。

       

      (Rev March 6, 2024)